皆さんは相続税についてご存知ですか?相続税とは、亡くなった人の財産を貰った際にかかる税金の事をいいます。では、いつ、どのような時に相続税がかかるのでしょうか。
相続は、人が亡くなった時から始まります。亡くなってから何ヶ月か経っても「財産をどのように分ける」のかについては決めていないことは多いのですが、相続開始の時期というのは人が亡くなったその瞬間からと決まっているのです。
相続税がかかる場合として以下の3種類のケースがあります。
(3)のケースは少ないのですが、遺贈と異なる点は、財産の移動が一方的なものか否かによります。一方的に財産を贈与するものが遺贈ですが、財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているものが死因贈与です。相続税は、相続が発生してから申告・納税までの期間が短いため、早めに税理士に相談し、素早く的確に対応することが肝心です。
相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされています。
(1)所得税の補完機能
(2)富の集中排除機能
経済効果、「富の再分配」という基本思想が存在します。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができました。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれています。
相続税は人が亡くなった時に財産をもらった人にかかる税金です。では財産をもらえる人とは一体誰なのでしょうか。財産をもらえる人は財産をあげる人が遺言などで自由に決める事もできますが、民法では、法定相続人という考え方があります。法定相続人とは、民法で「相続する人はこの人にするのが一番良い」と決めた人のことを指します。具体的には、配偶者や子供・父母・兄弟です。配偶者は必ず法定相続人になれますが、子供・父母・兄弟の場合はなれる順番が定められています。
つまり、子供が法定相続人になった場合は、父母や兄弟は法定相続人にはなれません。また、子供がおらず父母が法定相続人になった場合には兄弟は法定相続人にはなれないということです。相続内容に関する相続人同士の話し合いには時間がかかる事が多いため、早めに税理士等に相談し、的確なアドバイスを受けると良いでしょう。
相続税では一体どのようなものが課税対象になるのでしょうか。法律では基本的にお金に換算できるすべてのものが対象となります。ただし、相続税がかかる財産は正味の相続財産となり、以下のように計算をします。
「正味の相続財産」=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内の贈与財産」-「非課税財産」-「債務」
本来の相続財産とは、亡くなった日に被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産のことです。具体的には、預貯金や土地、家屋、株式、生命保険、負債(借金)などです。
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人が死亡した事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことです。これではわかりにくいので具体例を挙げると、生命保険金や死亡退職金がみなし相続財産にあたります。
被相続人が亡くなる日(つまり相続開始日)より前3年以内にもらった財産についても相続税がかかります。これは生前贈与により相続税が安くなりすぎないようにする為のものです。ただし、生前贈与によって支払った贈与税額については相続税額から差し引くことができます。贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。
相続税では以下の控除があり、税金が安くなる場合があります。税額控除はもれなく活用して相続税の節税をしましょう。
すべての人に与えられた控除で、基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となります。亡くなった人の財産が基礎控除額以下の場合は、相続税は1円も払う必要はなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となります。そのため、生前贈与をした際に支払った贈与税を相続税から差し引いて、税金が二重にかからないようにする為に設けられている控除です。
法定相続分または1億6,000万円までなら税金がかかりません。この配偶者控除は、婚姻届さえ届け出ていれば、婚姻期間に関係なく適用される控除です。極端な話、婚姻届を届出後、1日であったとしても正式な婚姻関係にあれば控除を受けることが可能です。
20歳未満の人が法定相続人となった場合に、税金が安くなるものです。
障害者が法定相続人となった場合に、税金が安くなるものです。相続税では、未成年者や障害者といった人たちを手厚く保護しています。
10年以内にたて続けに相続があった場合、2回目以降の相続では税金の一部が免除されます。短い間に2回以上も相続が発生すると、相続を受ける人は前回の相続税の支払い後、すぐに相続した同じ財産に相続税がかかるため、大変な思いをします。この納税負担を軽減しようというのが相次相続控除です。
海外で相続税を支払った場合、その金額分を日本の相続税から控除するものです。海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うことがあります。その為、贈与税額控除と同様に税金の二重払いを防ぐ目的で、外国で支払った税金分を日本の相続税から差し引くことができるのです。 各税額控除を上手に利用するためには、税理士に相談する事が不可欠となります。早めに税理士に相談して上手な相続対策をしたいものです。
通常、相続税の計算は複雑な為、税理士に依頼し、金額を算出してもらいますが、以下の3段階の計算を順に行う事により算出することができます。
上記で正味の相続財産(つまり課税価格)は以下のように計算するとご説明しました。
「正味の相続財産」(課税価格)=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内の贈与財産」-「非課税財産」-「債務」
この課税価格から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産額」となります。基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」として計算されます。「課税遺産額」=「課税価格」-「基礎控除額」
各相続人が、いったん法定相続分に従って財産を取得したと仮定し、各相続人の「取得金額」を計算すると以下のようになります。
「取得金額」=「課税遺産額」× 法定相続分
この「取得金額」を元に「相続税の速算表」を使用して、「各相続人ごとの仮定の相続税額」を算出します。