異母兄弟・異父兄弟(腹違いの兄弟姉妹)の相続分はどうなるのか、法定相続分の考え方を詳しく解説
被相続人に離婚歴や再婚歴があり、前の配偶者との間に生まれた子や、認知した子がいる場合、相続人の中に父母の一方しか同じくしない兄弟姉妹、いわゆる異母兄弟・異父兄弟が含まれることがある。日常会話では腹違いの兄弟姉妹とも呼ばれ、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹とは、相続分の計算方法が異なる場面がある。
まず前提として、被相続人の子(実子・養子・認知した子を含む)であれば、異母兄弟であっても異父兄弟であっても、被相続人との親子関係に基づく相続人であることに変わりはない。相続分の違いが問題になるのは、被相続人自身が亡くなったケースではなく、その兄弟姉妹どうしが相続人になるケース、つまり被相続人に子も親もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合である。
なお、相続手続き全体の中でこの論点がどの段階に位置づけられるかを確認したい場合は、相続手続きの流れとやることリストのページを先に読んでおくと、相続人の確定作業のどの局面でこうしたケースに気づくことが多いかが分かりやすい。
被相続人の子として相続する場合の異母・異父兄弟
被相続人の子どうしで遺産を分ける場面では、父母の双方を同じくするか一方のみを同じくするかによって、法定相続分に差はつかない。異母兄弟であっても異父兄弟であっても、被相続人の子である以上、相続分は他の実子や養子と同じ割合になる。
具体的には、配偶者と子が相続人になる場合、配偶者が2分の1、子全員で残り2分の1を均等に分ける。子が3人おり、そのうち1人が異母兄弟であっても、3人の相続分は等しく6分の1ずつになる。異母兄弟だから相続分が減る、あるいは実子でない扱いを受けるという誤解を持つ人もいるが、被相続人の子としての地位は等しく、この場面で相続分に差は生じない。
半血兄弟姉妹(いわゆる腹違いの兄弟姉妹)の相続分が問題になる場面
相続分の差が実際に生じるのは、被相続人に子も直系尊属(父母・祖父母)もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合である。この場面で、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血、異母兄弟・異父兄弟)がいるときは、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になると定められている。
たとえば、被相続人に配偶者も子も親もおらず、全血の兄弟姉妹が1人、異母兄弟(半血)が1人いる場合、遺産のうち兄弟姉妹に配分される部分を、全血の兄弟姉妹2に対して異母兄弟1の割合で分けることになる。配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で残り4分の1をこの2対1の比率で按分する。
腹違いの兄弟という言葉が指すのは、父を同じくし母を異にする関係、あるいは母を同じくし父を異にする関係のどちらか一方である。法律上はこの二つを区別せず、いずれも「父母の一方のみを同じくする」半血の兄弟姉妹として同じ扱いになる。異母兄弟(父は同じで母が違う)なのか異父兄弟(母は同じで父が違う)なのかによって計算方法が変わることはない。
なぜ半血兄弟姉妹の相続分は少なくなるのか
半血の兄弟姉妹の相続分を全血の2分の1とする考え方は、民法900条4号ただし書に定めがある。被相続人との血縁のつながりの濃さに応じて相続分に差を設ける考え方に基づいており、全血の兄弟姉妹は父母の双方を通じて被相続人とつながっているのに対し、半血の兄弟姉妹は父母の一方を通じてのみつながっているため、相続分を2分の1にとどめるという構成になっている。この規定は兄弟姉妹が相続人になる場合にのみ適用され、子や配偶者が相続人になる場合には適用されない点は、繰り返し確認しておきたい。
相続人の構成別に見た相続分の違い
全血・半血の区別が相続分にどう影響するかは、誰が相続人になるかによって整理すると分かりやすい。
| 相続人の構成 | 全血の兄弟姉妹の相続分 | 半血(異母・異父)の兄弟姉妹の相続分 |
|---|---|---|
| 被相続人の子として相続する場合 | 区別なし(実子・養子と同じ割合) | 区別なし(実子・養子と同じ割合) |
| 兄弟姉妹のみが相続人(配偶者なし) | 2の割合 | 1の割合 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者4分の3を除いた分を2の割合 | 配偶者4分の3を除いた分を1の割合 |
このように、相続分の差が問題になるのは兄弟姉妹どうしが相続人になる場面に限られており、被相続人の子として相続する場合には異母兄弟・異父兄弟であることを理由に不利益を受けることはない。
遺言書がある場合は法定相続分より優先される
ここまで説明した割合は、あくまで遺言書がない場合に適用される法定相続分の考え方である。被相続人が有効な遺言書を残していれば、遺産分割は原則としてその内容に従うことになり、法定相続分どおりに分ける必要はない。
ただし、配偶者・子・直系尊属には遺留分(最低限保障される取り分)が認められているのに対し、兄弟姉妹には遺留分が認められていない。これは全血・半血を問わず共通のルールであり、被相続人が「兄弟姉妹には一切相続させない」という遺言を残した場合、異母兄弟・異父兄弟だけでなく全血の兄弟姉妹も、遺留分を主張して取り分を確保することはできない。
異母・異父兄弟がいるかどうかを確認する方法
相続人の中に異母兄弟・異父兄弟が含まれるかどうかは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せることで確認できる。本籍地を何度も移していたり、婚姻・離婚を繰り返していたりすると、生前は誰も知らなかった子の存在が戸籍の収集過程で判明することがある。
このようなケースは、相続人自身にとっても心情的に受け止めにくい場面になりやすい。しかし法的な相続分の計算は、血縁関係と全血・半血の区別に基づいて機械的に決まるものであり、生前の関係の深さや疎遠であった期間の長さは、法定相続分の計算そのものには影響しない。
遺産分割協議での注意点
異母兄弟・異父兄弟が相続人に含まれる遺産分割協議は、面識のない相続人どうしで話し合いを進めることになりやすく、通常の相続よりも時間がかかる傾向がある。協議を始める前に、まず自分と異母兄弟・異父兄弟それぞれの法定相続分を正確に計算し、共通の前提として共有しておくと、話し合いがまとまりやすくなる。
連絡先が分からない異母兄弟・異父兄弟がいる場合は、戸籍の附票を取得することで現在の住所を調べられる。それでも連絡が取れない、あるいは協議に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという手段もある。全員の合意なしに成立させた遺産分割協議は無効になるため、連絡が取れないことを理由に一部の相続人を除いて進めることはできない。
代襲相続との関係
半血の兄弟姉妹の子が代襲相続人になる場合も、相続分の計算方法は変わらない。兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人の甥・姪)までに限られており、孫の代には及ばない点は、全血・半血を問わず共通のルールである。異母・異父の兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子が代わりに相続人になる場合も、亡くなった兄弟姉妹が半血であったという事実に基づいて、同じ2分の1のルールが適用される。
異母兄弟・異父兄弟が相続放棄をした場合の影響
半血の兄弟姉妹の一人が家庭裁判所で相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われる。残った兄弟姉妹だけで、全血・半血の区別に基づく按分をあらためて行うことになり、放棄した人の相続分がそのまま他の兄弟姉妹に上乗せされるわけではない点に注意したい。
相続税の申告における取り扱い
相続税の計算においては、法定相続分に応じて各相続人の取得額を按分するため、異母兄弟・異父兄弟の取得割合が半血として少なく計算されれば、相続税の計算上もその割合が反映される。加えて、兄弟姉妹が相続人になる場合は、全血であるか半血であるかを問わず、算出された相続税額に2割を加算する「相続税額の2割加算」という制度が適用される点にも注意しておきたい。配偶者や被相続人の子・親が相続する場合には適用されないため、兄弟姉妹どうしの相続では、法定相続分の計算方法とあわせて申告額にも影響することになる。