相続放棄とは?手続きの流れと熟慮期間3ヶ月の期限を詳しく解説
相続放棄の手続きには期限がある。民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならない。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、期限を過ぎてしまうと、被相続人の借金や連帯保証といったマイナスの財産まで含めて相続したもの(単純承認)とみなされてしまう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け継がない意思表示のことである。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産もすべて放棄する手続きであり、相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとして扱われる。「親が多額の借金を残して亡くなった」「疎遠だった親族の相続人になってしまい、財産状況がまったくわからない」といった相談で選ばれることが多い制度である。
以下では、相続放棄の期限がなぜ3ヶ月とされているのか、家庭裁判所での申述の流れ、期限内に動かなかった場合に何が起きるのかを順番に整理する。すでに期限が近いという読者は、まず「相続放棄の期限『熟慮期間』3ヶ月とは」の章から読んでも構わない。
相続放棄とは何か — 制度の基本と検討すべき典型的なケース
相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄する手続きである。似た言葉に「遺産分割協議で自分の取り分をゼロにする」という方法があるが、これは相続人であることを前提に財産を受け取らないだけであり、借金の返済義務までは免れない。借金や保証債務から逃れたい場合は、遺産分割協議ではなく、家庭裁判所での相続放棄が必要になる。
相続放棄が向いているケース
典型的なのは、被相続人に借金や連帯保証債務があり、プラスの財産よりも負債のほうが明らかに多い場合である。ほかにも、相続関係が複雑で他の相続人と関わりたくない、被相続人と長年疎遠で財産状況を把握する手段がない、といった事情から相続放棄を選ぶ人もいる。負債の有無がはっきりしない段階でも、後述する期間伸長の申立てをしながら財産調査を進めるという選択肢がある。
相続放棄と「限定承認」の違い
相続放棄とあわせて検討されることが多いのが限定承認である。限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ負債を弁済するという制度で、財産が残ればそれを相続でき、負債のほうが多くても超過分を自己資産から支払う必要はない。一見すると相続放棄より柔軟だが、相続人全員が共同で申述しなければならず、財産目録の作成なども必要になるため、実務上はあまり使われていない。この違いはそれだけで一つの検討テーマになるため、ここでは深入りせず、相続放棄との選択に迷う場合は専門家に個別に相談することを勧めるにとどめる。
相続放棄の期限「熟慮期間」3ヶ月とは
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定められている。この期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければならない。何もしないまま3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認をしたものとみなされる。
熟慮期間の起算点はいつか
起算点として誤解されやすいのが「被相続人が亡くなった日」である。実際の起算点は、被相続人の死亡の事実に加えて、自分がその相続人になったことを知った時点である。たとえば、先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をしたことによって自分(兄弟姉妹など)に相続権が回ってきたようなケースでは、被相続人の死亡から数ヶ月経った後に、そのことを知らされて初めて熟慮期間が始まる、という考え方が実務上とられている。疎遠な親族の債権者から督促状が届いて初めて相続人であることを知った、というケースも同様に扱われることが多い。
期限に間に合わない場合の期間伸長の申立て
財産や負債の全容を3ヶ月で調べきれない場合は、熟慮期間中に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができる。認められれば、通常は1ヶ月から3ヶ月程度、期間が延長される。相続人が多く戸籍の収集だけで日数がかかる、遠方の不動産や事業用資産があり評価に時間を要する、といった事情がある場合は、期限を待たずに早めに申し立てておいたほうがよい。
相続放棄を検討する際の財産調査の進め方
相続放棄をするかどうかを判断するには、プラスの財産とマイナスの財産の両方をある程度把握しておく必要がある。3ヶ月という期間の中でこの調査を進めることになるため、何から手をつければよいかを知っておくと動きやすい。
プラスの財産の調べ方
預貯金は各金融機関の窓口で残高証明書を取得できる。不動産については、市区町村役場で「名寄帳」を取得すると、被相続人がその自治体内に所有していた不動産をまとめて確認できる。有価証券は証券会社からの取引残高報告書や、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で確認する方法がある。
マイナスの財産(借金)の調べ方
被相続人宛ての請求書や督促状、通帳の引き落とし履歴から借入先の見当がつくこともあるが、それだけでは把握しきれない場合、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会の3機関)に開示請求をすることで、クレジットカードやローンの利用状況を確認できる。連帯保証契約は信用情報に載らないことがあるため、契約書類が自宅に残っていないかもあわせて確認しておきたい。財産調査の途中で3ヶ月の期限が来そうな場合は、前述の期間伸長の申立てを検討する。
相続放棄の手続きの流れ(相続放棄手続きの具体的なステップ)
相続放棄手続きは、大きく分けると「必要書類の準備」「家庭裁判所への申述書提出」「照会書への回答と申述受理」という3つの段階を踏む。相続放棄手続きそのものは書式が決まっており、事情がシンプルであれば自分で進めることも十分可能である。全体の流れを先に把握しておくと、どの段階で時間がかかりやすいかが見えやすくなる。
必要書類の準備
基本となるのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人自身の戸籍謄本である。申述人が被相続人の子であるか、親(直系尊属)であるか、兄弟姉妹であるかによって、あわせて提出すべき戸籍謄本の範囲が異なる。とくに兄弟姉妹が申述する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてたどる必要があり、収集だけで数週間かかることも珍しくない。
家庭裁判所への申述書提出
書類が揃ったら、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する。申述人自身の住所地の家庭裁判所ではない点を勘違いしやすいので注意したい。提出時には、申述人1人につき収入印紙800円分と、家庭裁判所ごとに定められた郵便切手を納める。
照会書への回答と申述受理の通知
申述書を提出すると、多くの家庭裁判所では申述人あてに照会書(回答書)が郵送されてくる。相続放棄の意思が本人のものであるか、財産を処分していないかといった内容を確認するもので、期限内に記入して返送する。内容に問題がなければ、後日「相続放棄申述受理通知書」が届き、これが相続放棄が認められたことを示す書類になる。この通知書の写しは、被相続人の債権者から督促を受けた際に、支払い義務がないことを説明する資料としても使える。
相続放棄手続きでつまずきやすい点
自分で相続放棄手続きを進めた人からよく聞かれるのが、被相続人の戸籍を出生まで遡って集める必要があるケース(兄弟姉妹が申述する場合など)で、想定より収集に時間がかかり期限が迫ってしまったという話である。照会書の記入内容から、被相続人の財産に手をつけていないかを確認されるため、葬儀費用の支払いなど処分にあたるかどうか判断に迷う出費があった場合は、回答前に一度専門家に確認しておいたほうが無難である。申述先の家庭裁判所を申述人自身の住所地と勘違いして書類を送ってしまうミスも、実務ではよく見られる。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う
相続放棄は市区町村役場や法務局ではなく、家庭裁判所で行う手続きである点は意外と知られていない。管轄を誤って別の家庭裁判所に書類を送ってしまうと、それだけで手続きが遅れる原因になる。
申述先の家庭裁判所はどこか
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。被相続人が生前に転居していた場合は、亡くなった時点の住所地が基準になる。管轄裁判所がわからない場合は、裁判所のウェブサイトで住所地から検索できる。
相続放棄にかかる実費
相続放棄そのものにかかる実費は、収入印紙800円分と、家庭裁判所へ納める郵便切手代(数百円程度、裁判所により異なる)が中心であり、それほど高額ではない。専門家に手続きの代行や書類作成を依頼する場合は、これとは別に報酬が発生する。専門家に依頼する場合の費用相場については、相続手続きを専門家に依頼する場合の費用相場で実費と報酬を分けて詳しく解説している。
期限内に相続放棄をしないとどうなるか(単純承認とみなされるリスク)
熟慮期間である3ヶ月を何もせずに過ぎると、単純承認をしたものとみなされる。単純承認とは、被相続人の権利義務をすべて無条件で引き継ぐことであり、プラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務も含めてそのまま相続することになる。後から高額な借金が判明しても、この時点では原則として相続放棄はできない。
法定単純承認とみなされる行為
民法921条は、熟慮期間の経過以外にも、単純承認をしたものとみなされる行為をいくつか定めている。代表的なのが、相続財産の全部または一部を処分する行為である。被相続人名義の預金を引き出して自分のために使ってしまった、形見分けの範囲を超えて高価な遺品を売却した、といった行為は処分にあたる可能性がある。一方で、社会通念上相当な範囲内での葬儀費用の支払いや、財産の現状を維持するための保存行為(家屋の修繕など)は、処分にはあたらないと考えられている場合が多い。判断に迷う行為をしてしまった、あるいはこれからする予定がある場合は、相続放棄ができなくなる前に一度専門家に相談しておくと安心である。
借金や連帯保証を背負うリスク
単純承認とみなされてしまうと、被相続人が個人で負っていた借金だけでなく、他人の借金の連帯保証人になっていた場合の保証債務まで引き継ぐことになる。連帯保証債務は本人が把握していないことも多く、期限が過ぎた後になって債権者から突然請求が来て初めて事態に気づく、というケースも見られる。心当たりがある場合は、熟慮期間のうちに信用情報の照会などを通じて負債の有無を確認しておきたい。
相続放棄をした後に注意すべきこと
相続放棄は申述が受理されればそれで終わり、というイメージを持たれがちだが、実際にはその後も気に留めておくべき点がいくつか残る。放棄したはずの財産をめぐって思わぬ責任を問われることのないよう、受理後の扱いも把握しておきたい。
相続放棄をしても残る管理義務
相続放棄をした人であっても、その時点で現に占有している相続財産については、一定の管理を継続する義務が残る場合がある。2023年4月に施行された改正民法940条では、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している者は、相続人(または相続財産清算人)に財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければならないと定められた。たとえば、被相続人と同居していて実家をそのまま占有し続けているようなケースでは、放棄したからといって家屋の管理を放置してよいわけではない、という点は見落とされやすい。
代襲相続は発生しない
相続人が相続放棄をした場合、その人の子や孫が代わりに相続人になる「代襲相続」は発生しない。これは、相続人が死亡していた場合や相続欠格・廃除にあたる場合に子や孫が代わりに相続する代襲相続の仕組みとは異なる扱いであり、混同されやすい点である。たとえば親が相続放棄をしても、その子が祖父母の相続人としての地位を自動的に引き継ぐことはなく、相続権はそのまま次順位の親族(直系尊属や兄弟姉妹)に移ることになる。
相続放棄をしたことを債権者や金融機関に証明する必要が出てきた場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請できる。相続放棄申述受理通知書とは別の書類で、必要になった時点で個別に取得する形になる。
相続放棄を専門家に相談すべきケース
相続放棄手続き自体は書式が決まっており、書類が揃っていて事情もシンプルであれば、家庭裁判所の窓口で案内を受けながら自分で進められることが多い。一方で、いくつかの事情が重なる場合は、専門家に相談したほうが確実に、かつ短時間で進められる。
典型的なのは、3ヶ月の期限が目前に迫っていて、戸籍の収集や書類作成にじっくり時間をかけられない場合である。数次相続が発生していて、誰がいつの時点で相続人になったのか自分では整理しきれない場合や、相続財産の一部にすでに手をつけてしまっており単純承認とみなされないか不安がある場合も、早めに相談したほうがよい典型例である。他の相続人との関係が悪く、家庭裁判所とのやり取りを自分で抱え込みたくない、という心理的な理由から依頼を選ぶ人もいる。
司法書士や弁護士に依頼する場合、実費とは別に報酬が発生する。相続放棄に絞った報酬相場やケース別の費用の違いは相続放棄を司法書士に依頼する場合の費用相場で、相続手続き全般にわたる費用感を比較したい場合は相続手続きを専門家に依頼する場合の費用相場で、それぞれ詳しく解説している。期限が近い場合は、費用を比較検討している時間そのものがもったいないこともあるため、まずは無料相談などを利用して見通しを立てるという進め方も現実的である。窓口となる専門家も、相続放棄そのものは司法書士・弁護士のどちらでも扱えるが、他の相続人との交渉や紛争性がすでに生じている場合は弁護士でなければ対応できない業務も出てくる点は覚えておきたい。