相続の道しるべ
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相続手続きの流れとやることリストを、
何から始めるべきかという疑問に答えながら各種期限とあわせて解説

相続手続きは、被相続人の死亡から相続登記の完了まで、複数の期限が重なり合いながら進んでいく。何から始めるべきか分からないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくないため、まずは相続手続き全体の流れとやることリストを把握しておくことが欠かせない。

相続手続きの書類、家族の記録帳、印鑑を机上に整理したイメージ

相続手続き全体の流れ:何から始めるか

相続手続きは、被相続人が亡くなった瞬間から始まる。死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告、相続登記など、挙げていくと工程は多いものの、期限の近いものから順に対応していけば全体像はそれほど複雑ではない。

最初の関門は、相続放棄をするかどうかの判断である。

民法上、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶことになっている。この期間は熟慮期間と呼ばれ、限定承認と相続放棄のどちらを選ぶ場合も家庭裁判所への申述が必要である。被相続人に多額の負債があることが判明している場合や、その可能性が高い場合は、相続手続き全体の流れの中でもこの判断を最優先で進める必要がある。

「相続の開始があったことを知った時」は、必ずしも被相続人の死亡日と一致するわけではない。長く疎遠だった親族の死を後になって知らされた場合や、先順位の相続人が全員相続放棄をした結果、次順位の親族に相続権が回ってきた場合は、その事実を知った時点から改めて3ヶ月の熟慮期間が起算される。この起算点のずれを誤解したまま期限を過ぎてしまう例は少なくない。

相続手続きで何から始めるべきか迷う人の多くは、まず自分が相続人にあたるのかどうか、そして遺言書が残されているのかどうかという二点の確認でつまずいている。遺言書があれば遺産分割の方針はある程度決まるが、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経るまで開封できない点に注意が必要である。

相続人の確定作業は、想像以上に時間がかかることがある。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があり、本籍地を何度も移していた人の場合、複数の市区町村役場へ請求することになる。まれに、この過程で被相続人に前の婚姻関係があったことや、認知した子がいたことが判明するケースもある。異母・異父の兄弟姉妹が相続人に加わる場合は、法定相続分の考え方が通常のケースと異なるため、該当する可能性があるなら早い段階で確認しておいたほうがよい。

被相続人が確定申告を行っていた個人事業主や不動産オーナーだった場合、相続人には準確定申告という手続きも発生する。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の代わりに所得税の申告と納税を行うもので、相続放棄の判断より後回しにされがちだが、期限は決して長くない。

相続開始後にやることリスト

相続手続き全体の流れを把握したら、次はやることリストとして時系列順に整理しておくと動きやすくなる。以下は、一般的なケースを想定した目安である。

  1. 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内、被相続人の死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場へ)
  2. 遺言書の有無の確認(公正証書遺言は公証役場で、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局で検索できる)
  3. 相続人の確定(戸籍謄本等の収集による相続人調査)
  4. 相続財産・債務の調査(不動産、預貯金、有価証券のほか、借入金などの消極財産も含む)
  5. 相続放棄・限定承認の検討(原則3ヶ月以内、家庭裁判所への申述)
  6. 被相続人の準確定申告(4ヶ月以内、所轄の税務署)
  7. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
  8. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内、遺産の総額が基礎控除を超える場合)
  9. 相続登記(相続により所有権を取得したと知った日から原則3年以内、法務局)

このやることリストはあくまで一般的な進行順であり、遺言書の有無や相続人の数、相続財産の内容によって前後することがある。特に相続放棄を検討している場合は、他の手続きより先にこの判断を済ませておく必要がある。相続財産の調査を終えないまま相続放棄の判断だけを急ぐと、後になって見落としていた資産や負債が見つかり、対応が難しくなることもある。

遺産分割協議は相続人全員の合意が前提になるため、一人でも連絡が取れない相続人がいたり、意見がまとまらなかったりすると長期化しやすい。協議がどうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという選択肢もあるが、これは話し合いによる解決を尽くした後の手段と位置づけられている。

相続手続きの主な期限一覧

相続手続きに関わる期限は複数あり、起算点もそれぞれ異なる。主なものを一覧にすると次のとおりである。

手続き 期限の目安 主な窓口
相続放棄・限定承認 相続の開始を知った時から3ヶ月以内 家庭裁判所
準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 税務署
遺産分割協議 法律上の期限は定められていない 相続人間の協議
相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 税務署
相続登記 所有権取得を知った日から原則3年以内 法務局

このうち相続登記は、2024年4月の法改正によって義務化された手続きである。従来は任意とされていたため、名義変更をしないまま放置された不動産が全国的な問題になっていたが、施行後は正当な理由なく期限内に登記をしないと過料の対象になり得る。遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内の登記が難しい場合は、相続人申告登記という簡易な制度を利用する選択肢もある。遺産分割協議が長引きそうな場合、相続登記の期限だけを理由に十分な話し合いを省略するのは望ましくない。

相続税の申告・納付にも10ヶ月以内という期限があるが、こちらは遺産の総額が基礎控除額を超える場合に限られる。基礎控除額は法定相続人の数によって変わるため、相続財産の総額がその近辺にある場合は、早めに概算しておくと後の手続きが進めやすくなる。

相続人の中の一人が手続きの途中で亡くなり、その相続人の相続人へとさらに権利が引き継がれる数次相続が起きると、関係者と期限の管理は一気に複雑になる。誰がどの手続きをいつまでに行う義務を負うのかを個別に整理する必要があり、一般的な進行順どおりには進まないことも珍しくない。

状況に応じて確認しておきたいポイント

相続手続きの流れとやることリスト、そして各種期限の目安を押さえたら、次は自分のケースに近い個別の論点を確認する段階になる。相続登記の義務化の詳しい要件や罰則、遺産分割協議書の書き方とひな形、相続放棄の手続きと流れ、司法書士など専門家に依頼する場合の費用相場については、それぞれ個別のページで詳しく解説している。

なお、相続財産の中に不動産以外の資産、たとえば上場株式や生命保険の死亡保険金などが含まれる場合は、名義変更や請求の窓口がそれぞれ異なる点にも注意しておきたい。生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象に含まれないケースが多いという点も、実務ではしばしば見落とされる。

本サイトについて

「相続の道しるべ」は、相続に直面した方が円滑に手続きを進められるよう、客観的な法的根拠や公的情報に基づいて編纂された独立系の情報ガイドである。 特定の司法書士事務所・法律事務所・団体を代表するものではなく、その広告や勧誘を目的としたものでもない。

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質疑応答集

相続登記は自分で申請できますか。

可能です。法務局の相談窓口を利用しながら、自ら申請書を作成し手続きを完了させることができます。ただし、不動産が複数の地域にまたがる場合や、数次相続が発生している場合は、専門家への依頼を検討する価値があります。

相続手続き全体の費用はどのくらいかかりますか。

登録免許税などの実費と、専門家に依頼する場合の報酬の合計になります。定型的な名義変更であれば一定の目安がありますが、遺産の額や相続人の人数によって変動します。詳しくは費用相場のページで解説しています。

相続放棄には期限がありますか。

はい。自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が近い場合は早めの対応が重要です。

相続手続きは何から始めればよいですか。

まず自分が相続人にあたるかどうかを確認し、あわせて被相続人が遺言書を残していないかを確認するところから始めるとよいでしょう。遺言書の有無によって、その後に必要な遺産分割協議の要否が変わってきます。並行して相続財産と債務の概要を把握しておくと、相続放棄をするかどうかの判断もしやすくなります。

「相続の開始があったことを知った時」とはいつを指しますか。

通常は被相続人が亡くなったことを知った日を指しますが、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために後順位の親族に相続権が回ってきた場合などは、その事実を知った時点から改めて期間が起算されます。単に死亡の事実を知っていただけでは足りず、自分が相続人になったことを認識した時点が基準になる点に注意が必要です。

遺産分割協議はいつまでに終わらせる必要がありますか。

遺産分割協議そのものに法律上の期限は定められていません。ただし相続税の申告・納付は原則10ヶ月以内、相続登記は原則3年以内という期限があるため、実務上はこれらの期限を意識しながら進めることになります。合意が難しい場合は、相続人申告登記のような簡易な制度を暫定的に利用する方法もあります。

相続人の中に異母・異父の兄弟姉妹がいる場合、相続分はどうなりますか。

被相続人の子であれば、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)か、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)かによって、法定相続分の考え方が変わる場合があります。具体的な計算方法や注意点は、異母・異父兄弟の相続分のページで詳しく解説しています。

準確定申告とは何ですか。

被相続人が生前に得ていた所得について、本来であれば本人が行うはずだった確定申告を、相続人が代わりに行う手続きです。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内という期限があり、事業所得や不動産所得があった被相続人の相続では特に見落とされやすい手続きとされています。

デジタル遺産(オンライン口座やサブスクリプションなど)も相続手続きの対象になりますか。

ネット銀行の預金や証券口座の残高など、金銭的価値のある財産は原則として相続財産に含まれます。一方でサブスクリプションサービスの利用権のように、契約者本人に紐づいて相続の対象にならないものもあるため、被相続人が利用していたサービスの利用規約や解約手続きを個別に確認しておく必要があります。