相続の道しるべ
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遺産分割調停とは:家庭裁判所への申立て方法から不成立後の審判までを解説

遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いで遺産の分け方が決まらないときに、家庭裁判所に間に入ってもらいながら合意を目指す手続きを指す。相続人全員の合意によって成立する遺産分割協議書とは異なり、調停委員という第三者を介して進めていく点が特徴だ。

このページでは、遺産分割調停をどのタイミングで申し立てるか、申立て先や必要書類、調停期日で実際にどのようなことが行われるか、そして合意に至らなかった場合にどうなるのかを順に整理する。

遺産分割調停の合意内容を記した書面に複数の押印が並ぶイメージ

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家事事件手続法にもとづく家事調停の一種で、家庭裁判所が選任した調停委員(通常2名)が当事者双方の間に入り、合意による解決を目指す手続きだ。裁判所が一方的に結論を出す審判とは異なり、あくまで当事者の合意を前提とする点で、私的な話し合いである遺産分割協議の延長線上に位置づけられる。

申立てができるのは相続人であれば誰でもよく、他の相続人全員を相手方として申し立てる形になる。話し合いが完全に決裂していなくても、意見の隔たりが大きく当事者だけでの解決が難しいと感じた時点で申し立てることができる。

調停委員は、弁護士のほか、地域の企業経営者や大学教員、税理士など幅広い分野から選ばれた民間の有識者が務めることが多く、必ずしも法律の専門家に限られているわけではない。家庭裁判所の裁判官(家事審判官)が期日に同席することもあるが、双方の話を交互に聞き取る役割は主に調停委員2名が担う。

遺産分割調停で扱われるのは、相続財産をどのように分けるかという点に限られる。相続そのものを引き継ぐかどうかを判断する手続きとは前提が異なり、期限の考え方も別枠で整理されている。

遺産分割協議がまとまらないときに調停へ進む流れ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意があって初めて成立する。誰か一人でも内容に反対すれば、その協議書は作成できない。よくある対立点としては、実家などの不動産を誰が取得するか、生前に特定の相続人が受けた援助(特別受益)や被相続人への貢献(寄与分)をどう評価するか、そもそも遺産の範囲についての認識が食い違っているか、といった点が挙げられる。

こうした対立が当事者間の話し合いだけでは解消しない場合、時間をかけて交渉を続けるよりも、早い段階で遺産分割調停に移行した方が、結果的に解決が早いことも多い。調停は協議の失敗を前提とした手続きではなく、行き詰まった話し合いに第三者の視点を入れて再スタートさせる場と捉えるとわかりやすい。

なお、遺産分割については、いきなり審判を申し立てることも制度上は可能だ。ただし家庭裁判所の実務では、審判の申立てがあった場合でも職権で調停に付されるのが通例となっている(付調停と呼ばれる運用)。結果として、多くの事案は実質的に調停の手続きを経てから、必要に応じて審判へ移行する流れをたどることになる。

遺産分割調停の申立て方法

申立て先(管轄)

原則として、相手方となる相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる。当事者全員が合意すれば、別の家庭裁判所を管轄として定めることもできる。相手方が複数の家庭裁判所の管轄にまたがって住んでいる場合は、そのうちのどこか一つを選んで申し立てれば足りる。

当事者が遠方に住んでいる場合、家庭裁判所によっては電話会議システムを利用して期日に参加できる運用もとられている。必ずしも毎回、裁判所へ足を運ばなければならないわけではない。

申立てに必要な書類

申立書に加え、次のような資料の提出を求められるのが一般的だ。

  • 被相続人の出生から死亡までのつながりがわかる戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 相続関係を図にした相続関係説明図
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書や通帳の写しなど、遺産の内容がわかる資料

事案の内容によっては、これら以外の資料の提出を求められることもある。書類の不足は期日の進行を遅らせる要因になるため、申立て前に管轄の家庭裁判所の窓口で必要書類を確認しておくと二度手間を避けやすい。

申立てにかかる費用

申立てには収入印紙代と、当事者への連絡用に使われる郵便切手代がかかる。いずれも数千円程度が目安とされることが多いが、被相続人の数や相手方の人数によって変わるため、正確な金額は申立て先の家庭裁判所に確認するのが確実だ。弁護士に依頼して代理人として関わってもらう場合は、これとは別に弁護士費用が発生する。

遺産分割調停の進め方

調停期日には、調停委員2名が同席し、当事者双方の言い分を交互に聞きながら進行していくのが一般的なやり方だ。多くの家庭裁判所では、当事者同士が顔を合わせずに済むよう、待合室や出入りの時間帯を分ける運用がとられている。感情的な対立が深いケースでは、この点が調停を利用する大きな利点になる。

期日は1か月から2か月に1回程度の頻度で設定されることが多い。不動産の評価額に争いがある場合や、特別受益・寄与分の主張が複雑に絡む場合は、鑑定や追加の資料提出が必要になり、期日の回数も増えていく。数か月で合意に至るケースもあれば、1年以上にわたって続くケースもあり、事案ごとの差は大きい。

第1回の期日は、申立てからおおむね1か月から2か月程度先に指定されることが多いとされる。期日までに遺産の一覧表や希望する分割案を自分なりに整理しておくと、限られた時間の中で調停委員に状況を的確に伝えやすくなる。

遺産分割調停で争点になりやすいこと

不動産の評価方法をめぐる対立は、遺産分割調停で特に長引きやすい論点の一つだ。固定資産税評価額、相続税評価に使う路線価、実勢に近い時価のどれを基準にするかによって金額の見え方が大きく変わり、当事者双方が別々の不動産業者に査定を依頼し、数字が食い違ったまま話し合いに持ち込まれることも珍しくない。折り合いがつかない場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人による不動産鑑定を行うこともある。

被相続人が亡くなる前後の預金の引き出し、いわゆる使途不明金の扱いも、感情的な対立に発展しやすい。誰が何のために引き出したのかが記録上はっきりしない場合、引き出した相続人がその使途を具体的に説明できるかどうかが調停での主な争点になる。

寄与分、つまり被相続人の介護や事業への貢献を理由に取り分を増やすよう求める主張についても、実際に認められるハードルは低くない。単に同居していた、通常の範囲で親の世話をしていたという程度では足りず、介護記録や、事業に投じた資金・労力を裏づける具体的な資料の提出を求められることが多い。

相続人の範囲そのものに争いがある場合、たとえば認知の有無や養子縁組の効力が疑われる場合は、遺産分割調停とは別に、地方裁判所での訴訟によって先に決着をつける必要が生じることもある。

調停が不成立になった場合(審判への移行)

話し合いを重ねても合意に至らないまま調停が終了すると、手続きは自動的に審判に移行する。審判では、相続人それぞれの事情や遺産の内容、これまでの調停でのやり取りを踏まえたうえで、家庭裁判所が分割方法そのものを決定する。当事者の意向がそのまま反映されるとは限らない点が、合意にもとづく調停との大きな違いだ。

審判の内容に不服がある場合は、即時抗告という不服申立ての方法が用意されている。ただし、抗告にも期間の制限があり、いったん審判が確定すると、後から蒸し返すのは難しくなる。

調停調書の効力と相続登記などへの利用

調停が成立すると、合意内容をまとめた調停調書が作成される。この調停調書は確定判決と同一の効力を持つとされており、相続人の一部が後になって内容を覆そうとしても、それだけでは効力は揺らがない。

いったん成立した調停は、合意の前提となる事実に重大な誤りがあったといった特別な事情がない限り、後から覆すことは想定されていない。合意する前の段階で、財産の内容や評価額について納得できるまで確認しておく必要がある。

実務上も、調停調書は遺産分割協議書と同じように扱われる場面が多い。不動産の名義変更、つまり相続登記の申請時には、遺産分割協議書の代わりに調停調書を添付書類として提出できるし、預貯金の解約手続きでも同様に扱う金融機関が一般的だ。作成の経緯が話し合いか調停かで違うだけで、証明書類としての機能そのものは変わらない。

なお、調停の期日でどのような主張を組み立てるかは専門性の高い領域で、不動産登記に関わる手続きを主に扱う専門家とは対応範囲が異なることが多い。費用面も含めた専門家への相談の考え方は、相続手続きを専門家に依頼する場合の費用相場で扱っている内容とあわせて検討するとよい。

よくある質問

遺産分割調停とは何ですか。

相続人同士の話し合いで遺産の分け方が決まらないときに、家庭裁判所に申し立てて調停委員を交えながら合意を目指す手続きです。相続人だけで合意する遺産分割協議とは異なり、家庭裁判所という第三者機関が間に入る点が特徴です。

遺産分割調停はどのタイミングで申し立てればよいですか。

当事者だけの話し合いで解決の見込みが立たなくなった時点で申し立てることができます。必ずしも弁護士を立てて交渉を尽くした後でなければならないわけではなく、感情的な対立が深く直接の話し合いが難しい場合は、早い段階で申し立てても構いません。

申立てはどの家庭裁判所にすればよいですか。

原則として、相手方となる相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。当事者全員が合意すれば、別の家庭裁判所を管轄裁判所として定めることもできます。

申立てに必要な書類は何ですか。

申立書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本と住民票、相続関係説明図、遺産の内容がわかる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など)が一般的に求められます。事案によって追加の資料を求められることもあります。

遺産分割調停にかかる費用はどのくらいですか。

被相続人一人につき収入印紙代がかかるほか、連絡用の郵便切手代が必要です。金額は家庭裁判所や時期によって変わることがあるため、申し立てる家庭裁判所の窓口や案内で確認するのが確実です。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。

弁護士に依頼しなくても遺産分割調停は進められますか。

本人だけで申立てから期日の対応まで進めることは制度上可能です。ただし、不動産の評価や特別受益・寄与分といった専門的な争点が絡む事案では、代理人を立てて主張を整理してもらった方が、結果的に手続きがスムーズに進むことが多いとされています。

相手方と顔を合わせずに調停を進めることはできますか。

多くの家庭裁判所では、当事者双方が同じ待合室で顔を合わせずに済むよう配慮した運用がとられています。調停委員が交互に双方の言い分を聞く形で進行するため、対立が深いケースでも直接のやり取りを避けながら手続きを進めやすくなっています。

調停期日はどのくらいの頻度で開かれますか。

事案や家庭裁判所の状況によって幅がありますが、1か月から2か月に1回程度のペースで期日が設定されることが多いとされています。争点が多い事案や不動産評価で意見が対立する事案では、期日の回数が増え、解決までの期間も長くなる傾向があります。

遺産分割調停が不成立になった場合はどうなりますか。

調停で合意に至らないまま終了すると、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、家庭裁判所が相続人それぞれの事情や遺産の内容を踏まえたうえで、分割方法そのものを決定します。審判の内容に不服がある場合は、即時抗告という不服申立ての方法があります。

遺産分割調停で合意した内容にはどのような効力がありますか。

調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同一の効力を持つとされています。この調停調書は、相続登記の申請や預貯金の解約手続きの際、遺産分割協議書と同じように添付書類として使うことができます。

特別受益や寄与分は調停で考慮されますか。

考慮の対象になります。特定の相続人が生前に住宅資金の援助を受けていた(特別受益)、あるいは被相続人の介護や事業に特別に貢献していた(寄与分)といった事情は、調停委員を交えた話し合いの中で主張し、資料をもとに評価を調整していくことになります。

遺産分割調停と遺産分割協議書はどう違いますか。

遺産分割協議書は、相続人全員が当事者だけの話し合いで合意した内容を書面にするものです。これに対して遺産分割調停は、その話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所へ持ち込む手続きで、調停委員という第三者を介して合意を目指す点が異なります。