相続放棄を司法書士・弁護士に依頼する場合の費用相場を詳しく比較解説
相続放棄には3ヶ月という熟慮期間の期限があり、期限が迫るほど「自分でやるべきか、専門家に任せるべきか」の判断を急ぐ必要が出てくる。そのときにまず気になるのが、相続放棄を司法書士や弁護士に依頼した場合の費用だろう。ここでは、実費と専門家報酬を分けて整理しながら、相続人が複数いる場合や数次相続が絡む場合の費用の違い、自分で手続きする場合との比較までまとめて解説する。
相続放棄の申述の流れや3ヶ月の期限そのものについては、相続放棄とは?手続きの流れと3ヶ月の期限で別途詳しく取り上げている。ここでは、その手続きを司法書士に依頼する場合の費用感に絞って見ていく。
相続放棄にかかる費用の内訳 — 実費と司法書士報酬
相続放棄の費用は、家庭裁判所に納める「実費」と、手続きを代行してもらう場合の「専門家報酬」の2つに分けて考える必要がある。この2つを混同すると、事務所ごとの見積もりを比較したときに、どこまでが誰に頼んでも変わらない金額で、どこからが事務所によって差が出る金額なのかがわからなくなる。
実費 — 収入印紙と郵便切手
相続放棄の実費は、申述人1人につき収入印紙800円分と、家庭裁判所からの照会書のやり取りに使う郵便切手代である。切手代は申述先の家庭裁判所によって金額が異なるが、いずれにしても数百円から千円程度にとどまり、それ自体が家計の負担になるような金額ではない。
司法書士報酬 — 数万円程度が目安とされることが多い
相続放棄申述書の作成から家庭裁判所への提出までを代行してもらう場合の司法書士報酬は、数万円程度、事務所によっては3万円台から5万円程度が目安とされることが多い。単に書式を整えるだけでなく、被相続人との続柄に応じて必要な戸籍謄本の範囲を判断し、収集まで代行してもらう場合は、この目安の上限に近づく傾向がある。
財産調査までまとめて依頼する場合の追加費用
相続放棄を検討する段階では、被相続人にどれだけの借金があるのか本人も把握できていないことが少なくない。信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)への開示請求を含めた財産・負債調査まで依頼する場合は、申述書の作成のみを依頼する場合よりも報酬が加算されることが一般的である。負債の全容がまったくわからず、相続放棄すべきかどうかの判断そのものに迷っている場合は、この財産調査込みのプランを扱っているかどうかも、事務所を選ぶ際の確認ポイントになる。
相続放棄を司法書士に依頼する費用相場:ケース別の目安
相続放棄 司法書士 費用の相場は、申述人が一人だけの単純なケースか、複数人が関わる複雑なケースかによって変わってくる。
相続人が一人で、事情が単純な場合
被相続人との続柄がはっきりしており、必要な戸籍謄本の範囲も限られる単純なケースであれば、報酬は前述の目安の下限に近い水準で収まることが多い。書類さえ揃えばすぐに申述書を作成できるため、依頼から提出までの期間も比較的短く済む。
相続人が複数、あるいは数次相続が絡む場合
兄弟姉妹が申述人になるケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてたどる必要があり、収集の手間がそのまま報酬に反映されやすい。さらに、先順位の相続人が全員放棄したことで自分に相続権が回ってきた数次相続のケースでは、誰がいつの時点で相続人になったのかという起算点の説明・立証作業が加わるため、単純な申述より報酬が上がる傾向がある。相続人が複数いて同時に依頼する場合、1人あたりの単価を下げる料金体系を採る事務所もあり、家族でまとめて相談するとかえって割安になることもある。
司法書士と弁護士、依頼先による費用と対応範囲の違い
相続放棄の申述書作成・提出だけであれば、司法書士・弁護士のどちらに依頼しても報酬水準そのものに大きな差は出にくい。違いが出てくるのは、手続きが単なる書類提出にとどまらない場面である。
たとえば、被相続人の債権者から督促が来ていて支払いの交渉が必要になる、他の相続人との間で財産の処分をめぐって単純承認とみなされるかどうかの争いが生じているといった場合、代理人として相手方と直接交渉できるのは弁護士に限られる。司法書士は本人の申述をサポートする立場が中心になるため、こうした交渉が必要になった時点で、追加の相談先として弁護士が視野に入ってくる。相続手続き全般を専門家に依頼する場合の費用相場では、司法書士・弁護士・税理士それぞれの専門領域の違いをより広く整理しているので、あわせて確認しておくとよい。
民法921条が定める法定単純承認にあたる行為をしてしまっていないか判断に迷うケースも、司法書士だけで完結せず弁護士の見解が必要になりやすい場面のひとつである。被相続人名義の預金を一部引き出して使ってしまった、形見分けの範囲を超えて遺品を処分してしまったといった事情がある場合、まず司法書士に相談し、法的な評価が分かれそうであれば弁護士につないでもらうという進め方を取る事務所も多い。
自分で相続放棄をする場合との費用比較
相続放棄の申述自体は書式が決まっており、事情がシンプルであれば自分で進めることも十分可能である。費用面だけで比較すると、次のような違いになる。
| 比較項目 | 自分で手続きする場合 | 司法書士・弁護士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ(収入印紙800円分+郵便切手代) | 実費+報酬(数万円程度が目安とされることが多い) |
| かかる手間 | 戸籍収集・申述書作成・提出をすべて自分で行う | 戸籍収集から申述書作成までを任せられる |
| 向いているケース | 相続人が一人、事情が単純、時間に余裕がある | 期限が迫っている、相続人が複数、数次相続が絡む |
費用だけを見れば自分で手続きするほうが安く済むのは間違いない。ただし、戸籍謄本を出生まで遡って集める作業や、管轄の家庭裁判所を調べたうえで申述書を仕上げる作業には一定の時間がかかる。3ヶ月という熟慮期間の残りが少ない状態で、この作業に取りかかれるかどうかが、費用と時間のどちらを優先するかの分かれ目になる。
期限が迫っている場合の依頼タイミングと追加費用
相続放棄には民法915条1項が定める3ヶ月の熟慮期間があり、この期限との兼ね合いが依頼するかどうかの判断を左右する。財産や負債の調査が3ヶ月で終わらない場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があるが、この申立てにも申述人1人につき収入印紙800円分の実費がかかり、司法書士や弁護士に申立書の作成を依頼すれば、相続放棄本体の申述とは別に報酬が発生する。期限ぎりぎりで動き始めると、この期間伸長の申立てと相続放棄本体の申述という2段階の手続きを同時に進める必要が生じ、結果的に依頼する業務範囲が広がって報酬も上乗せされやすい。
逆に、期限まで1ヶ月以上の余裕がある段階で相談すれば、戸籍収集を自分で進めながら申述書の作成だけを依頼するといった分担も選びやすく、期間伸長の申立てそのものが不要になるケースも多い。相続放棄を専門家に依頼するかどうかを検討している場合、費用を比較する時間そのものが期限を圧迫することもあるため、負債の有無がまだ判断できない段階でも、早めに一度相談だけしておくという動き方が、結果的に費用面でも有利に働きやすい。
相続放棄の依頼費用を抑えるためにできること
専門家報酬をゼロにはできなくても、依頼する範囲を絞ることで費用を抑えられる場合がある。たとえば、被相続人の戸籍謄本の収集は自分で市区町村役場を回って進め、申述書の作成と家庭裁判所への提出だけを依頼するという分担の仕方をとる人もいる。すべてを任せる場合より報酬が下がる事務所も多いが、対応可能かどうかは事務所によって異なるため、依頼前に確認しておく必要がある。
複数の事務所から見積もりを取って比較する際は、金額の大小だけでなく、戸籍収集や照会書への回答サポートまで報酬に含まれているかを確認したい。見積もりが安く見えても、対応範囲が狭く、結果的に別料金が積み重なるということもある。初回相談を無料としている事務所も多いため、期限に余裕があるうちに複数の事務所へ相談し、業務範囲と金額を書面で比較しておくと、依頼後の認識のずれを避けやすい。数次相続で自分が相続人になったことを最近知ったばかりというケースでは、起算点の説明資料をどこまで自分で揃えられるかによっても、見積もりの幅が変わってくる。