相続の道しるべ
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相続人申告登記とは?申出の手続き・必要書類・相続登記との違いを詳しく解説

相続人申告登記は、2024年4月の相続登記の義務化と同時に新設された制度で、正式な相続登記を申請する代わりに、自分がその不動産の相続人であることを法務局へ申し出るだけで済む簡易な手続きだ。遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な登記を終えられそうにない場合の受け皿として用意されている。相続登記の義務化そのものの期限や過料の仕組みは別のページで取り上げているので、ここでは相続人申告登記そのものに絞り、申出の対象者、必要書類、手続きの流れ、そして申出後に何が起きるのかを具体的に整理する。

制度の名前だけを見ると相続登記の簡易版のように思えるが、実際の性質はかなり異なる。単に手続きが軽いというだけでなく、不動産の権利関係そのものには一切手を付けない申出にすぎない、という点をまず押さえておきたい。

相続人申告登記の申出書類に赤い印鑑を押す手元のイメージ

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、不動産の名義人が死亡した際に、その相続人の一人が「自分はこの不動産の相続人である」ことを法務局に申し出る手続きを指す。申出が受理されると、登記官の職権によって、申出人の氏名・住所が登記簿の権利部に付記される。ただしこの付記は「申出をした相続人がいる」という事実を公示するものであり、所有権そのものが申出人に移転するわけではない。

不動産の名義は、申出後も被相続人のままである。この点が、名義そのものを相続人へ書き換える正式な相続登記との最大の違いになる。相続人申告登記は、いわば時間を確保するための申出であって、権利変動を伴う登記ではない。

さらに、この申出は相続人一人からでも単独で行うことができる。正式な相続登記では、遺産分割協議がまとまっていない限り相続人全員の関与が前提になりやすいが、相続人申告登記ではその必要がない。相続人が複数いて話し合いに時間がかかっている場合でも、そのうちの一人が申出を済ませておけば、その人については申請義務を履行したものとみなされる。

申出の効果は、あくまで申出をした不動産ごとに生じる。被相続人が複数の不動産を所有していた場合、一つの不動産について申出をしただけでは他の不動産の義務が履行されたことにはならず、原則として不動産ごとに申出が必要になる。田舎の実家と、被相続人が投資用に持っていたアパートの土地とで、それぞれ別の申出書を用意することになる場合が多い。

相続人申告登記が新設された背景

背景には、相続登記の義務化そのものが抱える矛盾がある。改正不動産登記法は、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請を義務づけたが、現実には相続人同士の話し合いが3年以内にまとまらないケースは珍しくない。関係者の人数が多い、疎遠な親族が含まれる、不動産以外の財産をめぐって対立しているといった事情が重なれば、遺産分割協議は簡単には終わらない。

義務化だけを厳格に運用すれば、話し合いが長引いているだけの相続人まで過料の対象になりかねない。この不都合を避けるために用意されたのが相続人申告登記で、正式な遺産分割が整うまでの間の暫定的な義務履行の手段として機能する。恒久的な代替手段として設計されたわけではなく、あくまで正式な相続登記へつなぐための橋渡し役だ。

相続人申告登記と相続登記の違い

正式な相続登記と相続人申告登記は、名前は似ているが中身はかなり違う。主な違いを整理すると次のようになる。

項目相続登記相続人申告登記
登記簿への記載内容所有権が相続人へ移転相続人である旨の付記のみ
申請・申出できる人遺産分割協議がまとまった相続人、または法定相続分で共有する相続人全員相続人の一人から単独で可能
必要な戸籍の範囲被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式申出人が相続人であることを示せる範囲の戸籍
登録免許税固定資産税評価額の0.4%かからない
不動産の売却・担保設定可能不可能(名義は被相続人のまま)

この表からもわかるとおり、相続人申告登記は費用や手間の面で軽い代わりに、得られる効果も限定的だ。不動産を売却したり、金融機関の担保に入れたりする予定があるなら、いずれにせよ正式な相続登記が必要になる。相続人申告登記だけで手続きがすべて終わる、と誤解しないようにしたい。

実際に選ばれる場面としては、相続人の一人が認知症で成年後見の手続きに時間がかかっている、相続人の一人と長年連絡が取れず戸籍の附票をたどって住所を調べている最中である、といったケースが多い。こうした事情で正式な相続登記が3年以内に間に合いそうにないと分かった時点で、まず相続人申告登記の申出だけ済ませておく、という使い方が実務上広がっている。

登記完了後に発行される登記識別情報(従来の権利証にあたるもの)は、正式な相続登記でのみ通知される。相続人申告登記の申出では所有権そのものが動かないため、登記識別情報の通知もない。この点も、二つの制度の性質の違いを表している。

相続人申告登記の申出ができる人・必要書類

申出ができる人

相続人申告登記の申出は、被相続人の相続人にあたる人であれば、誰でも単独で行うことができる。相続人が複数いる場合に全員の同意を取り付ける必要はなく、他の相続人と足並みをそろえずに申出をすることも制度上は可能だ。ただし、申出をした人以外の相続人については、申出の効果は及ばない。相続人が3人いて、そのうち1人だけが申出をした場合、残る2人は引き続き自分自身で義務を履行する必要がある。

未成年の相続人がいる場合は、親権者が法定代理人として代わりに申出をする。相続人の一人が海外に居住している場合でも申出そのものは可能だが、必要書類の取り寄せに通常より時間がかかる点は見込んでおいた方がよい。

必要書類

相続人申告登記の必要書類は、正式な相続登記に比べてかなり少ない。基本になるのは次の書類だ。

  • 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本
  • 申出人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 申出人の住民票の写し
  • 相続人申告登記申出書

正式な相続登記のように、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式をすべて集める必要はない。申出人と被相続人との関係を証明できる範囲の戸籍があれば足りる、という設計になっている。申出人が被相続人の子であれば、被相続人の死亡の記載がある戸籍と、申出人自身が記載された戸籍謄本があれば、多くの場合は事足りる。

もっとも、被相続人が複数回結婚していた場合や養子縁組があった場合など、相続関係が単純でないときは、法務局から追加の書類を求められることもある。管轄の法務局の登記手続案内で、事前に必要書類を確認しておくと手戻りが少ない。

相続人申告登記の申出の流れ

法務局の窓口で申出をする場合

不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ、申出書と必要書類一式を持参する方法がもっとも確実だ。書類に不備があればその場で指摘してもらえるため、初めて手続きをする人には向いている。多くの法務局は、事前予約制で無料の登記手続案内を実施しており、申出書の書き方を含めて相談できる。

オンラインまたは郵送で申出をする場合

法務局の窓口まで出向くのが難しい場合は、郵送での申出も可能だ。申出書と必要書類のコピーを郵送し、原本は書留などで返送してもらう扱いが一般的になっている。オンライン申請システムを使った申出にも対応しているが、事前に申請用のソフトウェアや電子証明書を準備する必要があり、不動産登記のオンライン申請に慣れていない人にとっては、窓口や郵送の方が結果的に早く終わることも多い。

申出書には、対象不動産の所在・地番のほか、申出人の氏名・住所・被相続人との続柄を記載する。申出そのものに手数料はかからないが、戸籍謄本や住民票の写しを取り寄せる際の実費は別途かかる。受理までの処理期間は法務局の混雑状況によって差があり、繁忙期には数週間かかることもあるため、申請義務の期限が迫っている場合は余裕を持って動いた方がよい。窓口へ出向く時間が取りにくい相続人に代わって、家族の一人がまとめて書類を準備し、申出そのものは各自の名前で行う、という進め方も広く行われている。

相続人申告登記をした後の注意点

最初に述べたとおり、相続人申告登記は正式な相続登記の代わりにはならない。申出をした後、遺産分割協議がまとまった場合は、その成立の日から3年以内に、あらためて正式な相続登記を申請する義務が生じる。「申出をしたのだから手続きは終わった」と思い込んでしまうと、後になって別の過料のリスクを抱えることになりかねない。

遺産分割協議書の作成方法や、話し合いがまとまらない場合の対応は、別のページでまとめて解説している。相続人申告登記はあくまで時間を確保するための制度であり、最終的には正式な相続登記に置き換わるという順序を意識しておきたい。

相続人申告登記をした不動産を売却したい、あるいは金融機関から融資を受ける際の担保に入れたいという場面が出てきた場合は、その時点で正式な相続登記への切り替えが必須になる。相続人が3人いて名義変更の話し合いが数年に及んでいるようなケースでは、まず全員がそれぞれ相続人申告登記の申出を済ませておき、過料のリスクを解消したうえで遺産分割協議をじっくり進める、という使い方も広がっている。

最初の相続の手続きが終わらないうちに相続人自身がさらに亡くなる数次相続が絡む場合も、相続人申告登記は使える。祖父の相続が未了のまま父が亡くなり、その父の相続人である自分が祖父の不動産についても相続人にあたる、という状況では、その関係を戸籍でたどれる範囲で示せば申出は可能だ。ただし関係する被相続人と相続人の範囲が二重に広がる分、正式な相続登記に切り替える際に必要になる書類の量も増える点は見込んでおいた方がよい。

よくある質問

相続人申告登記とは何ですか。

不動産の名義人が亡くなったとき、その相続人の一人が「自分はこの不動産の相続人である」ことを法務局に申し出る手続きです。申出が受理されると、相続登記の申請義務を一旦履行したものとみなされますが、不動産の名義そのものは被相続人のままで変わりません。

相続人申告登記はいつから始まった制度ですか。

相続登記の義務化と同時に、2024年4月1日に始まりました。改正不動産登記法によって相続登記の申請が義務化された際、遺産分割協議が長引いているケースの受け皿として新設された制度です。

相続人申告登記をすれば、相続登記の義務は完全になくなりますか。

なくなりません。相続人申告登記は申請義務を一時的に履行するための代替手段であり、免除ではありません。その後に遺産分割協議がまとまった場合は、成立の日から3年以内に正式な相続登記を申請する義務があらためて生じます。

相続人申告登記は相続人全員の同意がないと申出できませんか。

同意は不要です。相続人の一人からでも単独で申出をすることができます。相続人が複数いて話し合いがまとまっていない段階でも、それぞれが個別に申出を済ませることが可能です。

相続人申告登記に登録免許税はかかりますか。

かかりません。正式な相続登記では固定資産税評価額の0.4%にあたる登録免許税が必要になりますが、相続人申告登記の申出には税負担がありません。

相続人申告登記の必要書類は、相続登記と比べてどのくらい少ないですか。

正式な相続登記では被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になりますが、相続人申告登記では申出人が相続人であることを示せる範囲の戸籍があれば足りるのが原則です。ただし相続関係が複雑な場合は追加書類を求められることもあります。

相続人申告登記の申出をした後、その不動産を売却することはできますか。

できません。相続人申告登記は登記簿に相続人である旨を付記するだけで、所有権を移転させる登記ではないためです。売却や金融機関の担保設定を行うには、あらためて正式な相続登記を申請し、名義を相続人へ書き換える必要があります。

相続人申告登記をした後、いつまでに正式な相続登記をすればよいですか。

遺産分割協議がまとまった場合は、その成立の日から3年以内が期限です。協議がまとまらないまま長期間が経過している場合は、いつまでに完了させるべきか個別の事情によって変わるため、早めに管轄の法務局へ相談することをおすすめします。

相続人申告登記はオンラインや郵送でも申出できますか。

できます。不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ持参するほか、郵送での申出、オンライン申請システムを使った申出にも対応しています。オンライン申請には事前の準備が必要になるため、初めての場合は窓口や郵送の方が進めやすいこともあります。

相続放棄をした人は相続人申告登記の申出をする必要がありますか。

必要ありません。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、相続人申告登記の対象にも、相続登記の申請義務の対象にもなりません。

相続人が3人いて、そのうち1人だけが相続人申告登記の申出をした場合、残りの2人はどうなりますか。

申出の効果は申出をした本人にしか及びません。残る2人については申請義務が履行されたことにはならず、それぞれが自分自身で相続人申告登記の申出をするか、正式な相続登記を申請する必要があります。