相続の道しるべ
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相続税とは?基礎控除の計算方法から申告期限・税率の仕組みまで基本を解説

相続税は、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得したときに、その取得した財産の価額に応じてかかる税金だ。現金や預貯金はもちろん、不動産や株式、生命保険金の一部も課税対象に含まれる。すべての相続に課税されるわけではなく、相続財産の総額が一定の基礎控除額を超えた場合にだけ申告と納税の義務が生じる、という仕組みになっている。

このページでは、相続税の基礎控除の計算方法、申告期限、税率のしくみ、そして配偶者や自宅の土地に関する主な特例まで、基本的な内容を整理する。個別の税額計算や特例適用の可否は財産の内容によって細かく変わるため、実際の申告にあたっては税務署や税理士への確認が前提になる。

電卓と書類で税額を確認するイメージ

相続税とは

相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した人にかかる国税で、申告と納税の窓口は国税庁の管轄下にある税務署だ。課税対象になる財産は幅広く、預貯金や不動産、上場株式・非上場株式のほか、被相続人が保険料を負担していた生命保険金・死亡退職金のうち一定額を超える部分も、みなし相続財産として課税対象に含まれる。

一方で、墓地や仏壇といった祭祀財産、国や地方公共団体への寄附財産などは非課税とされている。相続財産のすべてに一律で課税されるわけではなく、財産の性質ごとに扱いが分かれている点は押さえておきたい。

相続税がかかる財産・かからない財産

課税対象になる財産は、被相続人が亡くなった時点で持っていた現金・預貯金、土地・建物などの不動産、上場株式や投資信託、非上場株式、自動車や貴金属といった動産まで幅広い。被相続人が生前に契約していた借金や未払いの医療費、葬式費用は、財産の総額からマイナスできる債務控除の対象になる。

生命保険金と死亡退職金は、受取人が指定されている財産という性質上、遺産分割の対象にはならないものの、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれる。ただし、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税になる枠が設けられており、この非課税枠を超えた部分だけが課税対象になる。生命保険金と死亡退職金の非課税枠は別々に計算する点も押さえておきたい。

土地の評価額は、時価をそのまま使うのではなく、国税庁が毎年公表する路線価をもとに計算するのが一般的だ。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で評価する。建物については、原則として固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使う。同じ広さの土地でも、路線価方式と倍率方式のどちらで評価するかによって金額の出し方が変わるため、対象の土地がどちらの地域に属するかを国税庁の路線価図で確認しておく必要がある。

相続税の基礎控除と申告の要否

相続税には基礎控除が設けられており、相続財産の総額がこの金額以下であれば、原則として申告も納税も不要になる。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。法定相続人が2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円が基礎控除額になる。

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人で、相続財産の総額(債務控除後)が5,000万円だったとする。この場合の基礎控除額は4,800万円になるため、200万円の部分に相続税がかかる計算になる。逆に財産の総額が4,800万円ちょうど、あるいはそれ以下であれば、原則として申告そのものが不要になる。

ここでいう法定相続人の数は、実際に遺産を取得するかどうかとは別に、民法上の相続人の範囲で数える。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上はその人も法定相続人の数に含める扱いになる。たとえば子3人のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除額の計算は放棄がなかった場合と変わらない。これは、相続放棄をした人が意図的に基礎控除額を減らす、あるいは増やす操作を防ぐための扱いだとされている。

自宅の不動産と預貯金程度の財産であれば基礎控除の範囲に収まるケースも多いが、都市部の不動産を含む場合や、生命保険金・退職金の額が大きい場合は、想定より早く基礎控除額を超えることがある。相続が発生した時点で、まず財産の総額をおおまかに把握し、基礎控除額と比較してみることが最初の一歩になる。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められている。この10か月という期間は、財産調査や遺産分割協議書の作成を含めた遺産分割の話し合いをまとめるには、決して長い時間ではない。とくに配偶者の税額軽減など、遺産分割が成立していることを前提とする特例を使う予定がある場合は、この期限を強く意識しておく必要がある。

なお、相続税の申告期限と、不動産の名義変更にあたる相続登記の申請期限は別の制度で、期間の長さも異なる。相続税の申告が済んでいても相続登記が済んでいない、あるいはその逆というケースは実際に起こり得るため、両方の期限を混同しないようにしたい。

似た名前の手続きに準確定申告がある。これは相続税ではなく、亡くなった人がその年に得ていた所得についての所得税の申告で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内という、相続税とは別の期限が定められている。被相続人が個人事業を営んでいた場合や、給与以外の所得があった場合には、相続税の申告準備と並行してこちらの期限も意識しておく必要がある。

相続税額の計算のしくみ(税率と主な特例)

相続税の税率は、財産の額が大きくなるほど税率も上がる累進課税のしくみを採用しており、税率は10%から55%まで段階的に定められている。実際の税額は、基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたと仮定して計算し、その後に実際の取得割合に応じて按分するという手順を踏むため、単純に「財産額×税率」では算出できない。

税額を軽減する主な特例としては、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例がある。配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までを非課税とする制度で、多くの家庭で税額に大きな影響を与える。小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の面積まで評価額を最大80%減額できる制度だ。どちらの特例も、原則として申告期限までに遺産分割が成立していることが適用の条件になる。

相続人の中に未成年者や障害のある人が含まれる場合は、未成年者控除・障害者控除という別の軽減制度もある。未成年者控除は、相続人が満18歳になるまでの年数1年につき一定額を、算出された税額から差し引く仕組みで、障害者控除も同様の考え方で年数に応じた控除額が設けられている。いずれも法定相続人であることが前提の制度で、相続放棄をした人には適用されない。

相続税の申告先・相談先

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出する。相続人の住所地ではなく被相続人の住所地が基準になる点は、間違えやすいので注意したい。制度の詳細や様式は国税庁のウェブサイトで随時公表されており、申告書の書き方についての相談窓口も用意されている。

申告書は税務署の窓口へ持参するほか、郵送、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使ったオンライン提出のいずれでも受け付けている。相続人が複数いる場合、原則としてそれぞれが自分の取得分に応じた申告書を作成するが、実務上は相続人全員の分をまとめた一通の申告書に連署する形で提出するケースが多い。

財産の評価や特例の適用判断には専門的な知識が必要になる場面が多く、とくに不動産や非上場株式を含む相続では、税理士に相談したうえで申告する人が多い。相続税の申告とあわせて、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成といった別の手続きも同時並行で進めることになるため、全体のスケジュールを早めに把握しておくと動きやすい。財産の種類が預貯金と自宅の不動産だけといった単純なケースであれば、国税庁の申告書作成コーナーを使って自分で申告書を作成する人も一定数いる。

よくある質問

相続税とは何にかかる税金ですか。

亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した際に、その取得した財産の価額に応じてかかる税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、生命保険金の一部なども課税対象に含まれます。

相続税の基礎控除はいくらですか。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額の計算式です。相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要になります。

法定相続人の数によって基礎控除額はどう変わりますか。

法定相続人が1人なら基礎控除は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円というように、1人増えるごとに600万円ずつ増えていきます。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めて計算する扱いになっています。

相続税の申告期限はいつまでですか。

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。期限を過ぎると延滞税がかかるほか、各種特例が使えなくなることがあります。

相続財産が基礎控除以下なら申告は不要ですか。

原則として不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、控除前の財産額が基礎控除を超えているため、特例の適用を受けるための申告そのものは必要になります。

配偶者の税額軽減とはどのような制度ですか。

配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までを非課税とする制度です。多くの家庭で相続税額に大きな影響を与えますが、原則として申告期限までに遺産分割が成立している必要があります。

小規模宅地等の特例とは何ですか。

被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業用の土地について、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる特例です。同居していた親族が自宅を相続する場合など、要件を満たせば評価額を最大80%減らせるケースもあります。

相続税はどこに相談・申告すればよいですか。

申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署で、制度の詳細は国税庁のウェブサイトで公表されています。財産の評価や特例の適用判断は専門的な知識が必要になる場面が多く、税理士など専門家への相談も選択肢のひとつです。