遺言書の書き方:自筆証書遺言・公正証書遺言の作成方法と注意点を解説
遺言書の書き方には、種類ごとに満たすべき要件が法律で定められている。ちょっとした書き忘れや押印漏れが、そのまま遺言全体の無効につながることも珍しくない。
このページでは、遺言書と混同されやすい遺産分割協議書との違いを最初に整理したうえで、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの書き方、財産目録の作成方法、法務局の保管制度、遺留分への配慮、遺言執行者の指定まで順に取り上げる。
遺言書と遺産分割協議書の違い
遺言書は、本人が生きているうちに、自分の財産を誰にどう残すかをあらかじめ書面にしておくものだ。これに対して遺産分割協議書は、本人が亡くなった後、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決め、その合意内容を書面にするものである。作成する時期も作成する人も、まったく別の話にあたる。
有効な遺言書があり、そこですべての財産の分け方が指定されていれば、原則として遺産分割協議書は不要になる。逆に言えば、遺言書がない場合や、遺言に記載のない財産が見つかった場合には、相続人全員による話し合いと、その内容をまとめた協議書の作成が必要になる。話し合いがまとまらない場合の遺産分割調停についても、別のページで扱っている。
遺言書の種類と選び方
遺言書には主に三つの種類がある。本人が全文を自書する自筆証書遺言、公証役場で公証人が作成に関与する公正証書遺言、内容を秘密にしたまま存在だけを証明してもらう秘密証書遺言だ。実際に多く選ばれているのは、費用をかけずに作成できる自筆証書遺言と、方式の不備が起きにくい公正証書遺言の二つで、秘密証書遺言は内容の秘密性を保ちながらも結局は家庭裁判所の検認が必要になるなど、両者の中間的な位置づけにとどまり、選ばれる機会は多くない。
秘密証書遺言は、本人が遺言書に署名・押印したうえで封筒に入れて封印し、公証人と証人2名の前でそれが自分の遺言である旨と住所・氏名を申述する方式を取る。公証人は封書の存在を証明するだけで中身には関与しないため、内容そのものはパソコンで作成しても構わないが、自筆証書遺言と同じく、開封後に家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
財産の内容がシンプルで、費用をかけずに手早く作成したい場合は自筆証書遺言が選ばれやすい。相続人以外に財産を残したい、相続人同士の関係が複雑で紛争が予想される、あるいは方式の不備で無効になるリスクを避けたいといった事情がある場合は、公正証書遺言を選ぶ判断が実務上は多いとされる。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言として有効に成立するためには、本文の全文、日付、氏名を本人が自書し、押印する必要がある。パソコンで作成した文書に署名だけした場合や、日付が「令和6年7月吉日」のように特定できない書き方をした場合は、その時点で無効と判断される可能性が高い。
押印については、実印である必要はなく、認印や指印でも法律上は有効とされている。ただし後日の紛争を避けるため、実印を用いて印鑑証明書とあわせて保管しておくことが実務上は勧められている。訂正の方法にも決まりがあり、変更した箇所に押印したうえで、変更した旨を付記して署名する必要がある。この訂正方式を誤ると、訂正した部分が反映されないまま元の記載が有効とされることがある。
夫婦や親子など複数人が同じ書面に連名で作成する遺言も、民法で禁止されている。仲がよい夫婦がまとめて一通の遺言書を残そうとして無効になる例は実務上珍しくなく、それぞれが自分名義の遺言書を別々に作成する必要がある。
財産目録の作成方法(2019年の方式緩和)
2019年1月の方式緩和より前は、財産目録も含めて全文を自書する必要があったが、現在は財産目録に限り、パソコンで作成した一覧表や、不動産登記事項証明書・預貯金通帳のコピーを添付する形が認められている。ただし、目録の各ページに署名と押印をする必要がある点は変わらない。この緩和によって、不動産や口座を多く持つ人でも、本文以外の作成負担が大きく軽くなった。
法務局における自筆証書遺言保管制度
2020年7月から、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まっている。自分で書いた遺言書を法務局に持ち込み、様式面の外形的な確認を受けたうえで預けることができ、原本は法務局で保管される。この制度を利用すると、自宅で保管する場合に比べて紛失や第三者による改ざんのおそれがなくなるほか、相続開始後に家庭裁判所で行う検認の手続きが不要になる点も大きな違いだ。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証役場において、証人2名の立会いのもとで公証人が作成に関与する形の遺言書だ。本人が遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にまとめて読み上げ、内容に間違いがないか本人と証人が確認したうえで、全員が署名・押印する。作成された原本は公証役場に保管されるため、自宅で保管する自筆証書遺言に比べて、紛失や改ざんのリスクは小さい。
証人には、推定相続人やその配偶者・直系血族、未成年者などはなれないという制限がある。適当な証人が見つからない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能だ。公証人手数料は、遺言によって移転する財産の価額や受遺者の人数に応じた基準表にもとづいて算定されており、具体的な金額は日本公証人連合会の案内や依頼予定の公証役場に確認するのが確実とされている。
公正証書遺言は、公証人が関与するため方式面の不備で無効になるリスクがほとんどなく、相続開始後の検認も不要だ。この点は自筆証書遺言の保管制度と共通しているが、公正証書遺言では作成の段階から公証人が内容を確認する分、遺言能力の有無をめぐる後日の紛争にも比較的強いとされている。
遺留分と遺言執行者の指定
遺言の内容は本人の意思に沿って自由に決められるのが原則だが、配偶者や子、直系尊属といった一定の相続人には、法律上、最低限の取り分である遺留分が保障されている。兄弟姉妹には遺留分がない。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1と定められている。
特定の相続人の取り分を極端に少なくする内容の遺言を書くこと自体は可能だが、その場合、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人などに対して金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求をすることができる。遺言そのものが無効になるわけではなく、あくまで金銭的な調整を求める権利である点には注意したい。将来の紛争を避けたいのであれば、作成の時点で遺留分への配慮を検討しておく方が望ましいとされる。
遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて、不動産の名義変更や預貯金の解約といった具体的な手続きを進める役割を担う人のことだ。指定は必須ではないが、指定しておくと相続人全員の関与なしに手続きを進められる場合があり、相続人以外の人や団体に財産を残す遺言、あるいは相続人同士の関係が複雑な場合には特に有効とされている。遺言執行者には相続人自身がなることもできるし、第三者を指定することもできる。
一度書いた遺言は、いつでも撤回・書き換えができる。前の遺言書を破棄する方法のほか、「前の遺言を撤回する」旨を明記した新しい遺言書を作成する方法もあり、内容が抵触する部分については日付が新しい方が優先される。法務局の保管制度を利用している場合も、いったん保管の申請を撤回してから書き直すことができる。
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書を残さないまま亡くなった場合、相続財産は法定相続分に沿って分けるか、相続人全員の話し合いによって分け方を決めるかのいずれかになる。法定相続分どおりに共有名義とすることに全員が合意していれば、書面の作成そのものは必須ではない。
一方、特定の不動産を一人が単独で取得する、預貯金を按分するといった、法定相続分と異なる分け方をする場合は、相続人全員の合意を証明する遺産分割協議書を作成しておく必要がある。話し合いが平行線をたどり、当事者だけでの解決が難しい場合には、家庭裁判所に申し立てる遺産分割調停という手続きも用意されている。
なお、不動産を相続した場合の名義変更、いわゆる相続登記は2024年4月の法改正によって義務化されており、遺言書の有無にかかわらず、取得を知った日から一定期間内に申請する必要がある。